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ホーム > お知らせ&日記(ブログ) > マンション管理士 業務日誌 > マンションの敷地内に自動販売機を設置し、交換条件としてAEDを設置することにしました。

2011年05月04日  [ カテゴリ:マンション管理士 業務日誌 ]

重松マンション管理士事務所が、顧問としてお世話になって今年8年目になる管理組合で、自動販売機を敷地内に設置しました。
きっかけは、管理組合に飲料水メーカーがPRに来られ、敷地内に自動販売機を設置してくれれば、売上に応じて収入の一部を販売手数料として管理組合にお支払いするというものでした。
いろいろ条件を検討した結果、管理組合にとって特に不都合はないと判断しましたので導入をすることにしましたが、双方が話し合って決定した条件は次のとおりでした。

  • 事前に調査を行い、自動販売機を設置してもメーカーとして採算が成り立つ可能性がない場合は設置を中止する。
  • 売上に応じて販売手数料を支払う代わりにAED(自動体外式除細動装置)の設置を無償で行う。
  • 契約期間は5年とする。
  • 設置に関する費用や自販機のメンテナンスは全てメーカー負担とする。
  • 自販機を運転する電気代は管理組合負担とする。

管理組合の収入源として、販売手数料を期待する考えもあったのですが、以前からAEDの導入を検討していたこともあり、販売手数料よりもAEDのほうに重点をおく決定をしました。
なお、余談ですが以前他の高級マンションでも同様の話題が出たことがありましたが、その時は導入には至りませんでした。
理由は、自動販売機を設置すると近隣の中高生がタムロして、風紀が乱れる危険性があるということでした。
マンションの管理組合には、マンションの事情に応じたそれぞれの考え方があることがよく分かります。

設置の状況

1104nissin-01.JPG敷地内に自動販売機を設置することは、敷地及び共用部分等の第三者の使用に当たるので、総会を開催して決議してもらいました。
国土交通省が公表している「マンション標準管理規約」の単棟型では第16条に同様の規定があります。
自販機の設置は1日で完了しましたが、事前の調査では、必要な電源を引いてくる適当な場所がなかったので、別途電気工事を行いました。
そもそもこの話は、大震災の前から進んでいた話だったので予定通り進めてきましたが、石原東京都知事が節電対策として自販機の運転時間等に要望を出されています。
これから夏にかけて、住民や近隣の方達の需要が見込めるようですが、管理組合としては、節電に対しては状況を見ながら適切な対応を採っていきたいと考えています。
1104nissin-02.JPGAEDは、当初1階のエントランスホールに設置しようと考えていましたが、専門家のアドバイスもあり、上階の方も緊急時に早めに使用できることを考え、エレベーターの中に設置することにしました。
これで、1階までとりにいく必要がなくなるので、少しでも早く使用することができます。
なお、設置後はAEDのメーカーの方に来ていただき、使用方法の講習会を無料でやっていただきました。

節電.jpg
グラフィック:http://twitter.com/#!/broccolitree

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