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私のマンション管理士事務所がお世話になっているマンションです。
管理組合としては、共用部分の地震保険に入っていませんが、専有部分に地震保険を付保している区分所有者は結構いらっしゃいます。
今般、専有部分に地震保険を付けている区分所有者から、地震保険の査定依頼が保険会社にあり、建物の査定に保険会社が来ることになったので、管理組合から依頼されてその調査に立ち会うことにしました。
保険会社からは、2名の調査員がマンションに来て半日以上かけて調査しました。
結論としては、1本の柱に大きなダメージが発見されたとのことで、「一部損」の認定が出て保険金が支払われることになりました。
地震保険の制度については、過去に「マンションにおける地震保険について」でもご紹介したことがありますが、国が再保険を引き受けていることもあり、地震保険の認定に関する情報は全ての保険会社で共有するそうです。
ですから、今回の調査結果は全ての保険会社が知ることができるので、他の保険会社と地震保険を契約している区分所有者も、申請すれば「一部損」として取り扱ってもらえることになります。
管理組合は、このことを広報等で区分所有者に通知しました。
まずは、事前に提供した平面図を基に調査箇所の確認です。 | ラーメン構造の建物なので、柱と梁だけをチェックしています。 つまり、壁は査定の対象外となります。 |
足回りでは、このような大きな被害が出ているのですが、この場合は地震保険の対象外となります。 | これが、「一部損」の認定要因となった柱の被害です。 たしかに鉄筋が見える程度まで損傷しています。 |
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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