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ホーム > お知らせ&日記(ブログ) > マンション管理士 業務日誌 > 財務省の公売に参加してきました。

2013年06月10日  [ カテゴリ:マンション管理士 業務日誌 ]

私は重松マンション管理士事務所の所長として、現在3件の管理組合の管理者に就任しています。
管理者になっている理由は、管理費等の滞納問題に迅速に対応できるようにするためです。

ところで、今回は財務省の公売に参加してきたときのことをご紹介したいと思います。
お世話になっている管理組合で、管理費等を滞納したまま亡くなられた組合員がいらっしゃいましたので相続調査を行い、相続人全員が相続を放棄されたことを確認しました。
相続調査を行う場合は、亡くなられた方の戸籍謄本を取得し、そこからすべての相続人を調べ、家庭裁判所に相続放棄の有無照会を行うのですが、この作業は結構時間と手間がかかります。

結局1年くらいしてから、相続財産管理人として弁護士が選任され、管理組合の債権額の届け出や、時効中断の為の承認依頼手続き等のやり取りを行ってきました。
その後、差押をしていた財務省が公売を実施したので、管理組合は特定承継人(落札者)から滞納管理費等の精算をしてもらう予定でしたが、応札者がいないため精算することができませんでした。
さらに半年くらいたって、財務省は再び公売を行いましたが、それでも誰も札を入れてくれず、管理組合としての問題解決は長引く一方でした。
そして今回は3回目の公売です。
今回は、過去の見積価格から大幅に金額を下げての実施ですので、恐らく誰かが落札してくれるのではないかとは思いましたが、過去2回のときのように応札者が一人もいないという状況だけは避けたいと思いました。

理事会で検討した結果、今回は管理組合が見積価格(最低価格)で札を入れることにし、誰かが落札してくれればそれで良いし、もし応札者がいなくて管理組合が落札した場合は、管理組合の資産として活用を考えることにしました。
とはいっても、管理組合は法人化していないので協議の結果、理事長の個人名で応札することとし、もし落札できた場合は、管理組合を速やかに法人化したうえで理事長名義から管理組合名義に変更する予定にしました。

結果としては、今回は不動産業者が、管理組合の入札金額より高い金額で応札(落札)してくれたので、管理組合は落札者から過去の滞納分を精算していただくことになります。

本来であれば、管理組合として公売に参加することや管理組合を法人化することについては、総会の決議を経て行うべき事項ですが、落札できるかどうかわからないことや、通常総会においてその様な方針で理事会で検討していること等を事前に報告していたので、今回は理事会決議で対応しました。
もし管理組合が落札できた場合は、臨時総会を開催して、管理組合の法人化、法人化に合わせた管理規約の改定、理事長名で落札した不動産の登記変更等を決議する必要がありましたが、ほっとしました。

当日の様子

koubai-01.JPG財務省から送付された公売の案内書
入札スケジュールなどが書いてありますが、裁判所が実施する一般の競売とは違い、入札期間(時間)は1時間で、当日開札ですのですぐ結果が判明します。
スケジュール以外には、見積価格(最低価格)や保証金の額などが記載されています。
koubai-02.jpgこれが入札書です。
落札することが直接の目的ではありませんので、最低価格を記載して箱に入れます。
koubai-03.jpg書き間違い等がないように慎重に記載しています。
今回は、落札してくれる業者がいたので一安心です。
今後は、この業者と管理費等の滞納額の精算等に関する打合せを行うことになります。

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