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お世話になっているマンションでは、2008年に災害時の緊急時対策として、受水槽を改良して非常時の飲料水を確保するための工事を行いました。
私のブログでもご紹介しましたのでご覧になった方もいらっしゃると思います。
この工事を実施したときには、法的な問題は特に意識していなかったのですが、最近になって情報やご意見をいただきました。
その内容は、各戸の水道メーターを通る前の水(受水槽内の水)は、水道局に所有権があり、それを取り出して利用することは「盗水」や「窃盗」の犯罪にあたるのではないかというものでした。
いわれてみれば、緊急時とはいえ確かにそのような解釈なるのでは、、、と思ったので管轄の水道局に相談に行ってきました。
相談した結果は
以上の指摘を受けたので、届出書を提出することにしましたが、届出書には図面等も添付する必要がありますので、やはり専門業者等に依頼するほうがよいと思います。
ちなみに、年に1回は受水槽の清掃を行うことが義務付けられていますが、その時には受水槽内の水をいったん抜いて実施することになります。
これに関して水道局に確認したら、その場合は清掃業者が、破棄した水の代金をきちんと支払っているとのことでした。
最終的には、管理組合が発注する受水槽清掃工事代金に含まれているのだろうと思いましたが、今までは気が付きませんでした。
ちなみに千葉市に提出した誓約書のサンプルをご紹介します。
2008年に工事を行ったときは、この誓約書に書かれている基準を満たしていない項目もありましたので、改善することにしました。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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