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[ カテゴリ:さ行 ]

管理費等の債権を回収する手段として有効な法的手段。
簡易裁判所の書記官に申し立て実施する。
書記官は、申立者の言い分のみを判断して正当性がありそうであれば「支払督促」を債務者に送達してくれるが相手が異議を申し立てるとその裁判所で通常訴訟に移行する。
債務者の居住地を管轄する簡易裁判所に申し立てるので、債務者が遠方に住んでいる場合などは不向きだが、裁判という手続きを経ないで確定判決と同様の効果を得ることが可能。

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by 実録!マンション管理 (2006年6月 6日 06:05)