業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理 コンサルタント マンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
  • マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)
  • マンション管理士事務所が行う各種コンサルティング・サポート業務の資料請求をする(無料)

現在位置:
ホーム > マンション管理のイロハ > マンション管理Q&A, 管理規約・法規編 > 子供が割ったベランダのガラスの補修費用は管理組合持ち?

[ カテゴリ:マンション管理Q&A, 管理規約・法規編 ]

Q.子供が割ったベランダのガラスの補修費用は管理組合持ち?

子供が不注意でベランダの窓ガラスを割ってしまいました。
でも、管理規約を読むとベランダに面するガラス窓は共用部分となっています。
だったら、管理組合の費用で修理してもらえるの?

A.いいえ。日常の管理は区分所有者(使用者)の責任と負担で実施する必要があります。

残念ながらそうはいきません。
ベランダに面する窓が共用部分になっている理由は、法令、外観、防犯、防災などの関係で管理組合として一括管理する必要があるからです。
しかし、日常の管理は区分所有者(使用者)の責任と負担で実施する必要があります。
ですから子供の不注意で割った場合はあなたの費用で修理しなければいけません。

しかし、私が聞いた事例でもこの辺のルールが曖昧で結局は管理組合で費用を負担した例を多く聞きます。
でもこれは極めてイレギュラーな場合とご理解下さい。

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士プロフィールmansion_supportをフォローしましょう
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

業界初!No リベート宣言!
顧客の利益を第一に、適正・公平な業務遂行に努めています
ノーリベート宣言 倫理規程

マンション管理Q&A

管理組合運営編

管理費削減/管理会社変更編

大規模修繕/長期修繕計画編

管理規約・法規編

管理費滞納・財務・会計・保険編

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。

マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。