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私は区分所有者から専有部分を賃貸している賃借人です。
管理規約等は、区分所有者が守るために決められていると聞きました。
私たち賃借人にとっては、管理規約は関係ないのでしょうか?
管理規約の多くの部分は、区分所有者の権利や義務に関係する規定で成り立っていますが、建物や敷地の使用方法等に関しては専有部分の占有者(賃借人)にもその効力が及びます。
管理費等の支払義務などは区分所有者のみに及び賃借人には及びませんが、マンションの使用方法や居住ルールなどは賃借人も守る必要があります。(マンション標準管理規約単棟型第5条第2項)
また、賃借人など占有者は、自分の利害関係に影響を与える議案の場合は、総会に出席して意見を述べることもできます。
しかし、議決権はありません。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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