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ホーム > マンション管理のイロハ > マンション管理Q&A, 管理費滞納・財務・会計・保険編 > 不動産登記簿謄本の取得はプライバシーの侵害になりますか?

[ カテゴリ:マンション管理Q&A, 管理費滞納・財務・会計・保険編 ]

Q.滞納している区分所有者の不動産登記簿謄本を取得した方がいいと管理会社からいわれました。プライバシーの侵害になりませんか?

管理費等を滞納している区分所有者がいます。
普通の督促では効果がないので、内容証明郵便で督促したり、場合によっては法的措置をとりたいと考えています。
管理会社から、「まず不動産登記簿謄本をとってみたらどうですか」といわれました。
個人の登記簿謄本を勝手に取って、何か問題となることはありませんか?

A.全く問題ありません。

そもそも、登記制度とは人に見てもらうことを前提とした制度です。不動産に関する権利関係等を第三者に公示し、現状の把握や取引の安全性を確保するためのものです。
ですから、誰でも申請して費用を払えば登記簿謄本を取得できますので、そのこと自体はプライバシーの侵害になりません。
むしろ、滞納が長期化している人がいる場合は、本来の所有者の確認等も含めて、不動産登記簿謄本を取得することをお勧めします。
成り行き次第で、何らかの法的措置を実施する場合にも必要になる書類です。所轄の法務局に行けば簡単に取得できますし、最近はインターネットでも写しの取得が可能です。

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