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裁判での判決を基に、滞納している区分所有者のマンションを競売にかけることにしました。
申立費用の他に、予納金として60万円を納めるようにいわれましたが、そのお金は管理組合に戻ってくるのでしょうか?
競売をして、滞納金額を回収することができたとしても、60万円以上の費用をかけたのでは、結局はなにをしていたのか分からなくなってしまいます。
裁判をして判決をもらった場合は、強制執行等を行うことができますが、滞納している区分所有者のマンションに抵当権が設定されていない場合は競売によって債権を回収することができます。
競売を実施するには、申立費用(4,000円前後)と差押えに要する登録免許税の費用の他に、競売費用として60万円(債権額により決められている。)の予納金を納める必要があります。
しかし、この予納金は競売が成立した後は最優先で競売を申立てた管理組合に返還されますので、実質的には管理組合の負担にはなりません。
但し、全部が戻ってくるのは、競売に関する裁判所の業務が完了し、精算事務が終了してからになります。
なお、物件の価格と滞納金額によっては、例外もありますので詳細は事前に裁判所に確認してください。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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