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管理費等を滞納している区分所有者がいるので、理事会では法的措置をとるべきとの判断です。
理事長は、平日は勤務していますので裁判所に行くことは難しいのですが、マンション管理士さんが理事長の代わりに裁判をすることはできますか?
弁護士法第72条の規定により、弁護士資格を持たないマンション管理士が訴訟代理人となって裁判を追行することはできません。弁護士法違反になります。
ですから、理事長さんが管理組合の代表者となって本人訴訟として裁判をしていただくことになります。
マンション管理士は、訴状の作成補助や提出(訴状の提出自体は郵送でもできます。)、裁判所との連絡調整係等のお手伝いをしますので理事長さんは口頭弁論当日に裁判所に出頭していただくだけで結構です。
マンション管理士や管理会社は傍聴席で待機していますので、理事長が裁判中に分からないこと等は助言も可能です。
また、相手が出頭してきた場合は、司法委員が間に入って和解の手続を行うことになりますが、その時はマンション管理士や管理会社も同席し、遅延損害金の計算や分割払いとなった場合の返済回数の計算等をして理事長に助言することが可能です。
複雑な相続や事実関係について当事者間に争いがある場合は最初から弁護士さんに依頼して裁判を進めたほうが楽だと思いますが、そうでない場合は、弁護士さんを起用しないで裁判を行うことはさほど難しくありません。
また、究極の選択方法としては、区分所有法第25条の規定を適用して、第三者(例えばマンション管理士等)を管理者として選任し、管理者に裁判をやってもらう方法もあります。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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