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岡本氏の滞納はその後も続き一向に改善の兆しはありませんでした。
しかし、ちょうどその頃から、マンション管理関連の新聞や雑誌で区分所有法第59条による競売は「無剰余取消」はなく、抵当権は消滅するという東京高裁の判決が出されたという記事が有名になっていました。
判決を読んでいると、要するに「区分所有法第59条に基づく場合でも、抵当権が設定されている場合は管理組合に配当が回ってくることはないが、もとより競売代金から債権額を回収するものではなく、区分所有者を追い出す為のものである。」というものでした。
そして区分所有者が交代するので区分所有法第8条により次期区分所有者から滞納管理費等を回収することができます。
債務名義を取った後も私と山田理事長は悶々とした毎日が続いていましたが、ようやく元気が出てきました。
そして、「理事長、私達も区分所有法第59条を適用して岡本さんの住戸を競売することに挑戦しませんか?」と申し上げたら、理事長も「ぜひやってみたい!」と意見が一致しました。いよいよ大作戦の始まりです。…(つづく)
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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