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ホーム > 実録!マンション管理 > 区分所有法第59条競売大作戦 > 第10章 いよいよ競売の申立て

2007年01月10日  [ カテゴリ:区分所有法第59条競売大作戦 ]

待ちに待った判決当日

一日千秋の思いで約10日後の判決言渡しの日を待っていましたがあっという間にやってきました。
「さあ、今日から2週間で判決が確定するぞ!」と思いながら更にじっと待つことにします。
そして2週間がたったので裁判所に電話をかけて確認しましたがそうは簡単に進んでいませんでした。
実は岡本さんが、例によって判決調書を受け取っていないのです。「また付郵便の手続きか」と思っていましたが、今度は裁判所の職権で付郵便の手続きを実施してくれたとのことでした。
よって、私達は何もしなくてもよく、当初の予定日よりは少々遅れましたが判決が確定しました。

申立て手続き~分からないなら弁護士さんと相談しなさい。

説明書に書かれていた必要書類などはある程度準備していたのでそれを持って不動産執行係へ行きました。

今度は男性の書記官が受付窓口です。「競売申立に関する進め方」を読んだけれども、良く理解できないことを申し上げましたが、書記官のほうも申立書のひな型のコピーを数枚くれました。
そして、「内容に関してよく分からないときは弁護士さんに相談してください。」といわれました。ここで始めて、「裁判所は基本的には相談業務はやらない」ということが分かりました。

役に立った顧問弁護士の力

実は、私はこの事件の前後から複数の仲間と共同で弁護士さんと顧問契約を締結していました。
マンション管理士として業務を行う場合、どうしても専門的な法律知識が必要になります。以前からこの問題点をどうしてクリアーしようかと考えていましたが、首都圏で実際にマンション管理士事務所を開業している仲間7名で、優秀な弁護士さんと最近になって契約することができました。共同契約なので一人の負担が安く上がることがメリットです。
私は、早速顧問の弁護士に本件を相談し協力を依頼しました。弁護士も、「まれな事例」とのことで関心を持ってくれました。
そして、この種の競売は「形式的競売」というのだそうです。「普通の債権回収のための競売とは違うので書式も違います。」といって、詳細な見本を送ってくれました。このことは大いに助かり、早速指導を受けながら申立書の作成です。
実は、弁護士さんも区分所有法第59条の競売は実施したことがなかったとのことで「自分も勉強になった」といっていました。

膨大な必要書類の添付

「競売申立書」に添付が必要な書類の数は膨大でした。「資格証明書」、「マンション登記簿謄本」、「土地の登記簿謄本」、「公図」、「住民票」、「公課証明書」、「売却に関する意見書」、「物件の地図」…などでした。
また、公課証明書にいたっては、市役所に行って判決調書を見せても発行してくれず「競売の申立書を作成して持ってきなさい。」ということでした。
添付書類の作成や収集には1週間以上かかりましたが、弁護士のアドバイスもありどうにかこうにか申立書が完成しました。さあ、提出です。

申立ては一発合格~しかし更なる問題が…

競売の申立書は、苦労して作成した甲斐もあり「一発合格」で受け付けてもらえました。
担当の書記官も今後の流れを簡単に説明し、次に競売費用の支払に関する説明をし始めました。

そういえば、最初にも説明を受けていたし、手続きの説明書にも書いてありましたので忘れてはいませんでしたが60万円といわれたときはやはり「大変だな」と思いました。
しかもそれ以外に、差押登記に要する登録免許税が4万円程度必要でした。もともとこのマンションは滞納が多かったので、管理費会計の財政が逼迫しています。理事長と相談して保管口座から60万円の振込みをして手続きを進めました。
競売実施後は、売却価格から競売に要した費用は最優先で控除され、管理組合に返還されますので、実質的な負担はありませんが、一時的には大変でした。
書記官の話では、今後競売が完了するまでには順調に行っても5ヶ月程度かかるとのことです。その間、管理組合は全額立替えなければなりません。
このときばかりは、山田理事長と顔を見合わせて「早く解決して滞納がない健全な管理組合にして行こう!」と決意しました。…(つづく)

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