業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理 コンサルタント マンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
  • マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)
  • マンション管理士事務所が行う各種コンサルティング・サポート業務の資料請求をする(無料)

現在位置:
ホーム > 実録!マンション管理 > 区分所有法第59条競売大作戦 > 第15章 裁判所からの配当連絡

2007年07月09日  [ カテゴリ:区分所有法第59条競売大作戦 ]

マンションの落札者は分かりましたが、その後一切動きがありませんでした。
普通であれば、しばらくすると落札した会社がそのうちマンションに現れ「○月○日からリフォームをするので宜しくお願いします。ところで、現時点で滞納額等はいくらになっていますか?」とたずねてくるのですが今回は全く音沙汰なしです。
裁判所からも何も連絡が無いので、山田理事長とも相談してしばらく様子を見ることとしましたが、不安の中ようやく裁判所から連絡がありました。
送達された手紙の内容は、「配当期日呼出状及び計算書提出の催告書」というものでした、要するに「競売物件に関する債権者に、配当を実施するので○月○日に、債権額を計算して出頭してください。」という意味の書類らしいです。
裁判所に電話をして、状況や記入方法等を確認しましたが、私達の管理組合はもともと売却代金からの配当を期待しているわけでなく、特定承継人(購入者)から清算してもらえばいいと思っていたので気が楽でした。
それでも、裁判所の女性書記官はとても親切でした。
そして、「あなたの管理組合には、管理費等については配当が回ってきませんが、「執行費用」に関しては最優先で配当されます。」と教えてくれました。
「執行費用」とは、予納金から支出した費用、予納郵便切手費用、競売申し立て手数料、登録免許税などです。その他、住民票の取得費用等も配当を受けることができますが、領収書等が必要とのことでした。
私達は、かかった費用についてはすべて明細を作成し、領収書も保管していましたので計算して提出することにしました。
また、配当に関しては銀行振り込みをお願いしたので結局、配当期日に裁判所に出頭する必要もないとのことでした。
いよいよ最終の清算作業になりますが、肝心の落札者からの連絡がまだ無いのが気になります。
でも、間違いなく解決に向けて進んでいると感じました。・・・(つづく)

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士プロフィールmansion_supportをフォローしましょう
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

業界初!No リベート宣言!
顧客の利益を第一に、適正・公平な業務遂行に努めています
ノーリベート宣言 倫理規程

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。

マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。