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ホーム > イベントのご案内 > セミナーのレポート > 船橋市で「管理費滞納」に関するマンション管理セミナーの講師をしてきました。

2009年07月03日  [ カテゴリ:セミナーのレポート ]

重松マンション管理士事務所の得意業務として、「マンション管理費滞納」に関する相談があります。
6月27日(土)に船橋市中央公民館で千葉県マンション管理士会主催(船橋市・マンション管理センター後援)のマンション管理セミナーが開催されましたが、その時講師としてお話させていただいたテーマは「滞納管理費等の実践的解決方法」です。

国土交通省の平成20年度マンション総合調査のデーターでも、マンションの管理費等の滞納は増えてきています。
私は、マンション管理組合における義務違反の中でも、「マンション管理費等の滞納」はもっとも悪質な義務違反だと考えています。

もちろん、全てが悪質ということはなく、やむを得ない事情があるケースもあります。
また、理事の方には、「経済的に苦しい組合員に強引に請求するのは気が引ける。」とか「同じ屋根の下に住んでいる者同士で、お金の督促はなるべくしたくない。」といわれる人も結構いらっしゃいますし、私も理事の方がそのように思う気持ちは十分理解できます。

しかし、マンション管理費等の滞納問題は絶対に解決しなければならない問題であり、免除や減免措置などという解決方法は絶対ありません。

又、問題を早めに解決しておかないと、現在理事である自分たちが困るだけではなく、来期の新しい理事さんにも困った問題を押し付けることになり迷惑な話です。
そして、他の人はあまりこのようなことはいいませんが、実際に滞納している組合員に対しても、早期に解決してあげないとその人が本当に支払うことができなくなり、とても不幸な結果になる場合があります。
様々な管理費滞納のケースを経験していますが、同じマンション管理費滞納でも、その額が10万円と50万円では、精神的にも経済的にも当事者への負担が同じではないからです。

つまり、一概には言えませんが、「マンション管理費滞納は、決してうやむやに出来るものではない」ということを早期に教えてあげることは、当事者を必要以上に追い詰めずに済むことにも繋がるのです。

少し話がそれましたが、セミナーの内容について簡単にご紹介いたしますと、弁護士さんにいきなり相談するのではなく、まずは自分たちでどんな事ができるかなどを具体的にお話ししました(より具体的な内容は下記レジュメ参照のこと)。
マンション管理費等の滞納に関するセミナー講師は、弁護士法等の関係もあり、弁護士さんが講師になる場合が多かったのですが、マンション管理士の立場からお手伝いできることもたくさんありますし、管理組合として出来ることもたくさんあるのです。

ちなみに、管理組合の業務支援としての「マンション管理費等の滞納」問題についてセミナー講師をするのは初めてです。
話す内容に関しては、事前に私の顧問弁護士とも相談して十分に準備をして挑みましたが45分間という短い時間では思っていることの半分位しか話すことができず、質問を受けることができない状態で反省してます。
この次、同じセミナーをする機会があったら今度はきちんと話せるように頑張ります!

当日のレジュメの概要

  1. はじめに
  2. マンション管理組合における管理費等の滞納の特徴
    • 金額は総じて少ない
    • 長期化し易く、かつ解決しにくい
  3. 管理費等の滞納が引き起こす問題点
    • 資金不足
    • 不公平感
    • 理事の負担の増大
  4. 平成20年度マンション総合調査の概要
    • 3ヶ月以上の滞納
    • 6ヶ月以上の滞納
    • 1年以上の滞納
  5. 管理組合がとるべき具体的な対応策
    • 絶対に毅然とした態度で対応
    • 法的措置は決して悪いことではない
  6. さいごに

当日の様子

090627hunabashiseminar-1.JPG梅雨でお天気の悪い中、当日の出席者は40名を越える大盛況でした。
やはり、マンション管理費滞納で困っている管理組合は多いようです。
090627hunabashiseminar-2.JPGレジュメを主体に過去に私が経験した実例なども織り交ぜてお話しましたが結構受けてましたよ。
特に信じられないような悪質な滞納者の話や、区分所有法第59条の規定に基づく競売請求などの事例は自分で言うのもなんですが結構好評だったようです。

※「管理費滞納問題」に関する詳しい内容や当事務所の考え方などは、私のマンション管理士事務所 ホームページをご覧下さい。

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