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私が嘱託触診としてお世話になっている財団法人マンション管理センターから依頼されて、「管理費等の滞納問題」について寄稿しました。
今回のテーマは、「管理費等の滞納問題」です。
私がお世話になっている管理組合には管理費等の滞納で困っている組合もあります。
そんな組合では私を区分所有法第25条に規定する「管理者」として選任し、管理規約も一部変更して私が当事者として裁判等の法的措置ができるようにしています。
今回は、弁護士さんにお願いしなくても自分達でできる範囲の法的措置等について簡単にご紹介しました。
以下、概要を簡単にご紹介させていただきますので、ご興味がありましたらどうぞご一読ください。
このページ下部のPDFファイルから全文をご覧いただけるようにしてあります。
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「月刊マンション管理センター通信」2006年5月号 No.245
特集/マンションみらいネットの登録項目・閲覧項目が確定しました!(後編)
1.はじめに
2.なぜ滞納問題は深刻化するのか
3.管理組合が実施しやすい裁判等は?
・支払督促
・少額訴訟
4.「法的措置の実施」は目的を明確にして!
(1)滞納管理費等の回収
(2)時効の中断
(3)区分所有者に対するメッセージ
5.裁判等を実施する際の注意事項
(1)早めに対処すること
(2)理事長主体で実施すること
6.おわりに
※記事の本文は、下記PDFファイルをご覧下さい。
マンション管理センター通信第245号に掲載された内容はこちら(PDFファイル)です。
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