業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理 コンサルタント マンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
  • マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)
  • マンション管理士事務所が行う各種コンサルティング・サポート業務の資料請求をする(無料)

現在位置:
ホーム > コラム:管理組合通信 > 寄稿・新聞記事等 > 【寄稿】「管理費等の滞納問題を考える」〜管理組合の力だけでできる法的措置と強制執行〜(マンション管理センター通信06年5月号)

2006年05月31日  [ カテゴリ:寄稿・新聞記事等 ]

私が嘱託触診としてお世話になっている財団法人マンション管理センターから依頼されて、「管理費等の滞納問題」について寄稿しました。

今回のテーマは、「管理費等の滞納問題」です。

私がお世話になっている管理組合には管理費等の滞納で困っている組合もあります。
そんな組合では私を区分所有法第25条に規定する「管理者」として選任し、管理規約も一部変更して私が当事者として裁判等の法的措置ができるようにしています。

今回は、弁護士さんにお願いしなくても自分達でできる範囲の法的措置等について簡単にご紹介しました。

以下、概要を簡単にご紹介させていただきますので、ご興味がありましたらどうぞご一読ください。
このページ下部のPDFファイルから全文をご覧いただけるようにしてあります。

「月刊マンション管理センター通信」2006年5月号 No.245
特集/マンションみらいネットの登録項目・閲覧項目が確定しました!(後編)

管理費等の滞納問題を考える
〜管理組合の力だけでできる法的措置と強制執行〜

マンション管理士
重松秀士

<目次>

1.はじめに
2.なぜ滞納問題は深刻化するのか
3.管理組合が実施しやすい裁判等は?
 ・支払督促
 ・少額訴訟
4.「法的措置の実施」は目的を明確にして!
 (1)滞納管理費等の回収
 (2)時効の中断
 (3)区分所有者に対するメッセージ
5.裁判等を実施する際の注意事項
 (1)早めに対処すること
 (2)理事長主体で実施すること
6.おわりに

<記事本文>

※記事の本文は、下記PDFファイルをご覧下さい。

マンション管理センター通信第245号に掲載された内容はこちら(PDFファイル)です。

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士プロフィールmansion_supportをフォローしましょう
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

業界初!No リベート宣言!
顧客の利益を第一に、適正・公平な業務遂行に努めています
ノーリベート宣言 倫理規程

寄稿・新聞記事等

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。

マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。