首都圏で業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理コンサルタントならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版
日本経済新聞の第1面に掲載されたこともあり、管理会社による「新管理者管理」についての議論が、マンション管理の世界で活発になっています。
このシステムは、マンションの管理会社が区分所有法第25条に規定する「管理者」に就任して、その権限を強化したうえで責任をもってマンション管理に当たるというものです。
従来は、区分所有者を主体とした理事会を構成し、その中から理事長(管理者)を選任して、理事長がマンション管理を遂行するシステムです。
理事長が、区分所有者から管理会社に代わっただけですが、そこにはとても大きな違いがあります。
従来の区分所有者による理事長は、一般的に管理規約でその権限が大幅に制限されて、業務の多くは「理事会の決議を経て」実施することになります。それは、専門的知識が乏しい理事長の負担を軽くするため理事会によるトロイカ方式のほうがうまく行くと考えられているからです。
一方、管理会社による理事長は、理事会の決議を必要とせず「管理の専門家」として強大な権限に基づき管理を遂行します。(もちろん管理組合に対する報告はきちんと実施します。)
ここで重要なのは、管理組合(区分所有者)と管理会社の信頼関係です。
自分達の財産を自分達以外の人に管理してもらうわけですから信頼関係が成立していることが大前提です。
管理会社は管理組合の内部事情を全て把握していますので、当然修繕積立金の残高も分かっています。多額の修繕積立金を無駄に使わずに有効に活用して管理や修繕を実施してもらわないといけません。一歩間違うと「ネコに鰹節の番をさせる」様な結果にもなりかねません。
この記事以降、マンション管理士会や管理組合団体等は、このシステムに反対し、検討を開始した国交省に対して「意見書」を提出して苦言を呈しています。その最大の趣旨は、マンション管理の自主性を謳った「マンション管理適正化法」の精神に反するというものでした。
しかし、冷静に考えてみませんか?
マンションはいわゆるファミリー型のマンションだけではありません。
区分所有者が居住しない「リゾートマンション」や「投資用ワンルームマンション」なども多数存在します。
それらのマンションが、区分所有者の不在や無関心によりきちんと管理されずに放置されたら資産価値の低下どころか、都市計画やまちづくりにも大きな影響が出てきます。
また、ファミリー型マンションであっても最近は区分所有者の高齢化により理事の成り手が少なくなり、自主性を持って管理するのが大変になっているマンションも多くなっています。
こんなときに、信頼のおける管理会社に理事長になってもらいマンション管理のプロとして管理を依頼できるならば区分所有者も負担が軽くなり安心して資産管理ができる場合があります。
「新管理者管理」を整理すると
私個人の考えとしては、マンション管理士会のようにヒステリックに「新管理者管理」を否定するつもりはありません。
管理組合が、その内容を十分検討し、必要に応じて活用すればいいと思います。
マンション管理士 重松 秀士(プロフィール|無料相談・お問い合わせ)
マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績、充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。
「相談業務」「顧問契約(顧問業務)」「大規模修繕工事コンサルティング・支援業務」「建物診断及び長期修繕計画作成のサポート業務」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理者業務」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。