業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版
自宅マンションの大規模修繕工事引渡しを請けて1年が経過しました。
今回は、追加の章として1年瑕疵点検をご案内いたします。
多くの場合は、施工した会社との保証契約に基づき、1年、2年、5年、10年等の保証期日が近づくと、先方から管理組合に連絡があります。
コンサルタントに設計監理を委託していた場合は、設計事務所からも同様の連絡があります。
屋上、外回り、開放廊下などは業者による確認を行いますが、専有部分を通らないと確認できないベランダは、事前にアンケート用紙を配布して、居住者に確認を依頼します。
施工会社による瑕疵点検や補修工事は当然に無償でやってくれますが、設計コンサルタントの立会い検査費用は、一般的には有償となります。
コンサルタント契約の際に、1年後の瑕疵検査立会いを含めて契約する場合もありますし、コンサルタント契約には含まず、実際に検査に立ち会ってもらうときに費用を支払う場合の2通りがあります。
施工会社には、屋上防水等で15年の保証をしてもらう場合もありますから、工事期間中だけでなく、工事終了後も会社が存続してもらわなければ困ります。
今回は、あらためて施工会社の選定には、信用度を十分に考慮する必要性を感じました。
事前配布のアンケート用紙です。 私のベランダは特に指摘事項はありませんでしたが、何名かの居住者は塗装の剥がれ等の指摘をしてきたそうです。 指摘があった住戸のベランダには、日時を打ち合わせて作業員が入って補修します。 | |
床面ウレタン防水部分の剥がれです。 | 同種の防水材で補修 |
手摺壁天端の塗装の剥がれ | 補修用に保存してあった塗料を使用してタッチアップ補修を行いました。 しかし、ご覧のように見た目の色は完全に同じようにはなりません。 |
鉄部扉の塗装工事の剥がれ | この場合の補修も、どうしても目立ちますね。 補修しないよりはましです。 |
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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