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ホーム > お知らせ&日記(ブログ) > マンション管理士 業務日誌 > 管理規約の改正作業を行いました。

2009年03月02日  [ カテゴリ:マンション管理士 業務日誌 ]

重松マンション管理士事務所を開設して以来、もっとも多い業務のひとつに管理規約の改正サポートがあります。
既に数えきらないくらいの件数をお手伝いしましたが、やはり完成が近づき総会前の説明会までたどり着くとほっとします。
今回は、「規約改訂委員会」を立ち上げ、2年間かかって完成させた管理組合の様子を簡単にご紹介します。
ベースは、国土交通省の「マンション標準管理規約」を使用しましたが、旧住宅公団系の団地なので、過去からの運営方法なども取り入れて完成させました。

標準管理規約から多少アレンジした点は
  • 理事・監事の資格要件の緩和
  • 外部組合員に対する管理協力金の徴収
  • 賃借人に対しても駐車場を使用させることができる
  • 修繕積立金は棟別管理は行わず今後も団地一括で管理する。
  • 立替えに関する規定を全て別の章立てとしてまとめた。
その他、時間をかけて議論した点は
  • 役員任期
  • 開口部の改良工事についての取り扱い
  • 共用部分と専有部分の再確認
  • 棟総会の規定を規約に記載するか否か
等でした。

規約改正説明会の様子

090301kiyaku-1.JPGまずは、理事長からのご挨拶です。
2年間かけて委員会主導で検討した経緯などを説明されています。
私も緊張した顔で聞いています。
090301kiyaku-2.JPGパワーポイントを使っての規約改正に関する概要説明をしているところです。
管理規約を改正する必要性とその理由、また規約改正をどのようにして進めてきたかなどを主体に説明しました。
その後の質問では棟総会に関する質問や棟と団地管理組合との関係などが出たのでなるべく分かりやすく回答しました。

唯一自分たちでうまく出来ず、長年の懸案事項だった規約改正がわずか3ヶ月で解決!

規約改正をきっかけに理事会の結束も強くなったという、千葉県内マンションA管理組合理事長奥田様のインタビューはこちら

高齢化が進み、かつては自分たちで出来た管理規約の改正が出来なくなった...

自主管理を続けることに不安と限界を感じていたという、千葉県内マンションB管理組合理事長菊地様のインタビューはこちら

また、「マンション管理規約の改正」に関する詳しい内容や当事務所の考え方などは、私のマンション管理士事務所 ホームページをご覧下さい。

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