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大規模修繕工事を実施する際に、資金が不足した場合は、金融機関から資金を借り入れて工事を実施する場合があります。
過去にご紹介したブログでも共用部分のリフォームローンに関してその特徴や手続き等をご説明いたしました。
前回は、リフォームローンとはどのようなものか、また資金を借り入れる際の手続きはどのようにするのかなどをご説明しましたが、今回は工事が完了した後、金融機関と金銭消費貸借契約を締結する手続き等に関してご紹介します。
多くの管理組合は法人格を持っていません。法人格を持たない管理組合(一般的には「権利能力なき社団」とか「人格なき社団」といいます。)に対して融資を実行してくれる金融機関はさほど多くなく、代表的な金融機関としては住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)があります。
重松マンション管理士事務所の顧問先では、機構から融資を受けることを前提に大規模修繕工事を行っているマンションが複数ありますが、今回工事が完成しましたので、実際に融資を受けるための手続きを行うことになりました。
機構から融資を受けて大規模修繕工事等を実施した管理組合は、ご経験があるのでお分かりでしょうが、融資の申し込みのときも、実行(金銭消費貸借契約締結)のときも手続きが結構やっかいです。
以上の項目について、簡単に補足説明をします。
以上の書類を整備して、機構に融資の実行を申請することになりますが、書類に特に不備がない場合は1週間くらいで審査が完了し、機構から管理組合に融資実行に関する通知があります。
共用部分改良工事完了届を提出して受理されると、約10日位で確認審査が終了し、特に問題がなければ「総額決定通知書」が送られてきます。
この通知書には「融資総額」、「確定利率」、「毎回の返済額」、「融資を受託する金融機関名」等が記載されています。
この通知が来るのとほぼ同時期に、連帯保証人となってくれる財団法人マンション管理センターからは、保証料の支払依頼書が届きますので、指定された保証料を振込みます。
財団法人マンション管理センターへの保証料の支払いが完了したら、いよいよ融資を実行してくれる銀行に出向いて契約となります。
契約自体は特に難しい手続きはなく、事前に予約をしておくと約1時間程度で終了します。
法人化していない管理組合の場合は、理事長個人の実印と印鑑証明が必要になります。
融資が実行されると、お金は管理組合の口座(修繕積立金会計の通帳が一般的です。)に振り込まれてきますが、手続きをすればすぐに振り込まれてくるわけではなく、機構の処理日があらかじめ決まっています。(概ね月に2回です。)
ですから、機構の処理日を確認しておいたほうが、計画的に手続きを進めることができます。
いかがだったでしょうか?
住宅金融支援機構の場合は、公の資金を利用するという考え方なのか、融資の手続きは結構厳格になっています。
重松マンション管理士事務所が顧問をしている管理組合の場合は、これらの手続きのお手伝いを私たちがやっていますが、管理組合独自で手続きを進める場合でも、機構にお問い合わせいただければ結構親切に教えてくれますので安心です。
共用部分改良工事完了届け 工事会社として完了したことを証明するため、工事会社の印も必要です。 この印をもらうことのほうが時間がかかりそうですね。 | 総額決定通知書 これが来て初めて融資が確定したことになります。 |
保証料の領収証です。 マンション管理センターから送ってきます。 | 金銭消費貸借契約書 |
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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