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業務内容

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業務内容の詳細は、新規オープンの「重松マンション管理士事務所ホームページ」の中の「業務案内・料金」をご覧下さい。

業務の定義

マンション管理士の業務は、「マンション管理適正化法」から引用いたしますと「マンションに関する法律や専門知識をもってマンションの管理に関し、管理組合の管理者等(理事長)や区分所有者からの相談を受けて助言・指導等を行うこと」となります。

と言っても、これでは抽象的すぎてよくわからないですよね...

【管理組合とマンション管理士の役割とその相関図】


▲管理組合は、いわば区分所有者を乗せた飛行機のパイロット的役割です。マンション管理士は、時には先導もしながら、縁の下の力持ち的にサポートしていきます。


主な業務内容

一般的なマンション管理士の業務を大きく分類すると、

  1. 管理組合運営のお手伝い
  2. 管理組合と管理会社の折衝のお手伝い
  3. 大規模修繕工事のお手伝い
  4. 居住者間におけるトラブル解決のお手伝い
  5. 顧問として日常のさまざまな問題解決のお手伝い

のようになります。

それぞれの詳細は後述してありますが、私は、上記の一般的なマンション管理士の業務はもちろんのこと、「私の目指す「マンション管理士像」」や「業務ポリシー」を意識し、管理組合が自主性を持って自分たちのマンションの「資産価値」を守り、そして「良好なコミュニティー」を作り上げるための「良きパートナー」としてお手伝いしていきたいと考えています。

【マンションが抱える問題とそれに関わる人の相関図】


▲マンションに住むには様々な問題がありますが、それらは全ての居住者や区分所有者のみなさんにも関係があることです。時折、区分所有者としての視点が抜けてしまうことも結構あるのですよ。

業務内容の詳細

1.管理組合運営のお手伝い

管理組合の皆様の立場に立ち適正なマンション管理が行われるよう助言・指導・支援いたします。
具体的には、

  • 皆様が支払っている管理費の額が適正か?
  • 実施(委託)管理内容が適正か?
  • マンションの憲法と言われる「管理規約」は実状にマッチして適正か?

等のご相談に応じ内容の精査、検討を行い適切なご提案をいたします。

2.管理組合と管理会社の折衝のお手伝い

入居当初の管理規約(原始管理規約と言います。)には管理会社や特定の区分所有者に有利な内容の物も存在します。

そのような不公平な条項はないか等を「マンション標準管理規約」や判例と比較して改定のご提案をいたします。

また、私はやみくもに管理会社の変更や自主管理を勧めることはいたしませんが、不幸にして管理会社との信頼関係の欠如により管理会社の変更を検討される場合は委託内容、実施時期などの詳細な計画を行い合理的なご提案をいたします。

3.大規模修繕工事のお手伝い

多額の費用を要する大規模修繕工事(屋上防水・外壁補修・給排水管補修など)は、理事会、総会での合意形成から資金計画、業者の選定、施工管理まで、管理組合にとっては大変な仕事です。

具体的にマンション管理士は、

  • 個々の管理組合にマッチした長期修繕計画の見直しや策定をいたします。
  • 建物診断(有料)などによる大規模修繕工事の具体的な実施時期を提案いたします。
  • 合意形成のため、修繕の必要性や実施費用の詳細など各組合員に納得していただける資料を作成し理事会、総会のお手伝いをいたします。
  • 業者の選定・工事管理方法の選定について管理組合の立場に立ってご提案いたします。
  • 将来建替えの検討が必要になった時もプロジェクトの一員として、合意形成・行政の支援の確認・資金計画・権利関係の保全などのお手伝いをいたします。

4.居住者間におけるトラブル解決のお手伝い

管理費の滞納問題や騒音・ペット問題など居住者間のトラブル解決のため専門家として適切なアドバイスや解決に向けてのお手伝いをいたします。

また、手に負えない悪質な迷惑行為に対しての差止請求・使用禁止請求・競売請求など訴訟に発展するときの対応のお手伝いをいたします。(ただし、弁護士に依頼すべき複雑な案件は補助的お手伝いとさせていただきます。)

5.顧問として日常のさまざまな問題解決のお手伝い

マンション管理は日常的にさまざまな問題が発生します。
マンション管理士は日々発生する問題が大きなトラブルに発展しないよう、管理組合の顧問として問題解決にすばやく対応いたします。

具体的には管理会社から提出される月次報告書の内容を精査し、問題点があれば改善のための申入れを管理組合に代わっていたします。また、各種点検報告書の内容精査、未収金(滞納)への対処方法の指摘、損害保険の付保や申請、ペイオフ対策など管理組合や区分所有者の利益を守るため理事会や総会に出席させていただき適切な提案をいたします。

※マンション管理士が総会に出席させていただく場合は理事会の承認が必要です。

(重松 秀士)

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  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

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