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ホーム > お知らせ&日記(ブログ) > マンション管理士 業務日誌 > 駐車場に長期に不法駐車をしている車両への対策(1)

2011年09月01日  [ カテゴリ:マンション管理士 業務日誌 ]

私のマンション管理士事務所がお世話になっているマンションで、長期間に渡り管理費等の滞納を続けている区分所有者がいましたので、先般管理費等請求事件として裁判所に訴訟を申立てました。
これだけならば普通の話ですが、実はこの滞納者は、自分が契約している駐車スペースにナンバープレートの付いていない車両を長期間放置して、本人は不在となっているのでこちらに関しても何らかの対応をする必要があり、弁護士さんとも協議しながら理事会対応策を検討しました。
最もオーソドックスな方法は、裁判で債務名義(判決)を取得して最終的には強制執行で撤去する方法を検討しているのですが、まずは放置車両の実態調査を行うことにしました。
放置車両対策の専門会社に依頼して、車両の所有者等に関する情報を調査し、登録されている所有者及び使用者を特定する作業から始めました。
現地調査後は、専門会社に「調査結果報告書」を提出してもらい、今後の方針等を弁護士さんも交えて理事会で協議することにしています。
今後の成り行きに関しては、ご報告できるようになったらまたお知らせいたします。

当日の様子

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実施予定の1週間前に警告書面をフロントガラスに貼りました。
内容は、「不法駐車につき至急撤去してください。」という趣旨の警告です。
連絡先は、不測の事態も想定されるので、管理組合としないで、調査専門会社の担当者としました。
警告書を貼ってから1週間以上が経過しました。
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当日は、鍵の専門業者を同行して開錠作業から開始します。
専門家の作業は、約5分で終了です。
ボンネットを開けて、車台番号を確認します。
以前は、ナンバープレート(登録番号)だけを照会すると、陸運局で所有者情報等が入手できたのですが2007年11月19日からは、車台番号も必要となったため、調査が難しくなっています。
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後で所有者との間でトラブルにならないためにも、車内の遺留品等については、複数の人間立会のもとに写真を撮影しておきます。トランクルーム関しても同様です。
場合によっては、警察に立会を求める場合もあります。
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現地調査後は、専門会社が陸運局で調査を行い、所有者が会社の場合は商業登記簿等も取得して写真入の報告書を作成してくれました。

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