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ホーム > お知らせ&日記(ブログ) > マンション管理士 業務日誌 > 改正されたマンション標準管理規約の勉強会を開催しました。

2011年09月14日  [ カテゴリ:マンション管理士 業務日誌 ]

国土交通省では、昨年からマンション標準管理規約の改訂作業に取り掛かっていましたが、パブリックコメントを経てその作業が完成し、7月27日に改訂内容を公表しました。
改訂作業は各界の専門家を交えて行われましたが、マンション管理士会からは、全国マンション管理士会連合会及び首都圏マンション管理士会の会長の親泊さんが参加されています。
私と個人的にも親交の厚い方で、普段から一緒に活動をしている関係もあって、今回のマンション標準管理規約の改訂についてのポイントや議論のときのエピソードなどを語っていただきたく、勉強会を企画しました。
前回、管理規約の勉強会を実施したときは、私のマンション管理士事務所の中で行いましたが、今回は参加者も多かったので事務所の近くの公民館を借りて行いました。

今回の改訂マンション標準管理規約のポイント

  1. 執行機関(理事会)の適正な体制等の確保
  2. [1]役員の資格要件の緩和(現住条件の撤廃)
    役員のなり手不足等の実態を踏まえ役員の資格要件を緩和した。
    [2]機能的な組合運営が可能となるよう理事会の権限の明確化等
    決議事項の明確化
    新年度予算成立までの形状的な支出を理事会承認で可能とする手続規定の整備
  3. 総会における議決権の取り扱いの適正化
  4. [1]議決権行使書・委任状の取り扱いの整理
    書面による議決権行使(議決権行使書及び委任状)の取り扱いルールの明確化
    [2]委任状による代理人の範囲の確認
    代理人の範囲は、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。
  5. 管理組合の財産の適切な管理等
  6. [1]財産の分別管理等に関する整理
    マンション管理適正化法施行規則の改正が平成22年5月に施行されたことを踏まえ、管理費の徴収にかかる第60条のコメントを改正
    [2]長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理
    管理組合が保管する書類等について、保管責任者の明確化やその閲覧・保存方法について規定を追加
    [3]共用部分の範囲に関する用語の整理
    平成22年5月のマンション標準管理委託契約書の改定を踏まえた用語の整理
  7. 標準管理規約の位置付けの整理
  8. マンションの規模、居住形態等各マンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に標準管理規約を修正して活用することが望ましい。

当日の様子

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この日は、事務所の近所の公民館を借りて行いました。
テキストは、国土交通省のHPからダウンロードした新標準管理規約(単棟型)とレジュメです。
参加者は約10名、重松事務所のスタッフの他、千葉県マンション管理士会の仲間等です。
講義をしながら、親泊さんから質問(テスト)をしてもらいます。難しすぎて頭を抱えているメンバーも?
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奥から、千葉県マンション管理士会の磯野会長、事務所の吉村さん、私。
会長もすっかり元気になりました。
プロナーズの認定者の山本君。
1年間私の事務所で勉強することになっています。
となりは、家内と事務所の小林副所長

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