業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版
昨年から、お世話になっている管理組合が法人化を決意し、先月の臨時総会で法人化しました。
法人化を決意した理由は、分譲駐車場の買取が目的です。
このマンションは、分譲当時から一部の駐車場が区分所有建物として登記してあり、区分所有者に高額で販売していたのですが、売れ残った2台分の専有部分が最近では問題化していました。
つまり、保有していた分譲会社が、諸般の事情により保有しきれなくなり、処分したいと言い出したのです。
販売先は区分所有者に限らず買ってくれる人ならば誰でもいいと言い出したので、万が一、外部の人に販売されたら、居住部分を持たない人が組合員となり、将来にわたって問題が発生する可能性があります。
そこで、その2台分を管理組合で買い取ることにしたのです。
よって、売買契約や登記を行うには法人化したほうがいいとの判断で実施しました。
そして、当然に現在の管理規約を法人用管理規約に改正する作業も実施しました。
臨時総会では、反対も無く無事可決されましたが、質問の多くは
・法人化する理由は何か
・法人化した場合のメリット、デメリットは何か
・法人化したら、適用される税法は違ってくるのか
等でした。
以上の質問にきちんと回答したので総会は混乱することも無く終了しました。
ご存知ですか、管理組合の法人化は区分所有法の改正により区分所有者の人数要件が無くなり、マンションの規模に関係なく法人化できるようになりました。
総会で、区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要で、決議することは
1.法人化すること
2.名称
3.事務所
であり、その事務所を管轄する法務局において登記することが必要です。
法人化していない管理組合は、一般的には管理者(理事長)が理事会の協力の元に管理しますが、法人化した場合は管理者ではなく理事が管理の執行を行います。
理事は総会で選任し、代表権を持った理事を登記します。
代表理事が1名のときはその人だけ、全員の理事が代表権を持つ場合は全員、共同代表の場合は該当するその共同代表者の登記が必要です。なお、監事の登記は不要です。
法務局に提出した「集会議事録」と「登記申請書」のサンプルを作成しましたので、今後、法人化しようと考えている管理組合はご参考にしてください。
又、法人化した管理組合は、区分所有法第47条第10項による民法第50条、51条の準用により、「区分所有者名簿」と「財産目録」を作成し、主たる事務所で保管する必要があります。
余談ですが、勉強のため司法書士さんに依頼せずに、理事長と一緒に自分たちで登記することにし、先日、管轄法務局に登記に行きましたが、受付の方もこのような事例は少ないらしく戸惑っていました。
でも、今回はとても勉強になりました。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所
マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績、充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。
「マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。
コメント
▼コメント投稿フォーム
※可能な限り頂戴したコメントには返信するように努めておりますが、必ずしも返信できる訳ではありませんこと、あらかじめご理解の上ご投稿ください。
※無料相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからお願いいたします。