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マンションによっては、駐車場が不足して仕方なく外部に駐車場を借りている場合もありますが、逆に駐車場に空きが多く、その対策に苦慮しているマンションもあります。
千葉市内にある私のマンションも、平成9年の竣工当時は駐車場を希望する人の方が多く、私も入居時には抽選で外れ、しばらく外部の駐車場を借りていました。
しかし先日確認したところ、外部3段式の機械式駐車場は6台中5台の空きがあるとのことです。
高齢化して車を使わなくなった家庭や、機械式駐車場には収納できないワンボックスタイプの車を購入し、外部の駐車場を契約する家庭が増えたからだと思います。
私のマンションでは当分契約者が増える見込みのないことから、機械式をやめて平置き式に改造する計画すら出ています。
また、近隣にいくらでも平置きの有料駐車場がありますので、マンション内の空いている駐車スペースをマンションに居住していない人に貸す計画もありません。
しかし、駅に近い団地などでは、空いている駐車スペースを、希望する外部の人に貸したい場合があります。
理由は、駐車場収入の確保です。
いままで私は、そのような相談を受けた場合は、以下のことを助言するようにしていました。
等です。
ご存知の方も多いと思いますが、上記の課税について、今般国土交通省からの照会に応じて国税庁が正式に回答を出しました。
国土交通省の照会の概要は以下の通りです。
以上の見解を質したところ、国税庁課税部長からは平成24年2月13日に以下の回答がありました。
ポイントは
以上となりますが、従来曖昧だった駐車場収入に対する課税に関しては、これで一応すっきりした形となりました。
詳細は国税庁のホームページに記載されています。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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