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ホーム > お知らせ&日記(ブログ) > お知らせ > マンションの駐車場を外部の人に貸した場合の課税について

2012年03月31日  [ カテゴリ:お知らせ ]

マンションによっては、駐車場が不足して仕方なく外部に駐車場を借りている場合もありますが、逆に駐車場に空きが多く、その対策に苦慮しているマンションもあります。

千葉市内にある私のマンションも、平成9年の竣工当時は駐車場を希望する人の方が多く、私も入居時には抽選で外れ、しばらく外部の駐車場を借りていました。
しかし先日確認したところ、外部3段式の機械式駐車場は6台中5台の空きがあるとのことです。
高齢化して車を使わなくなった家庭や、機械式駐車場には収納できないワンボックスタイプの車を購入し、外部の駐車場を契約する家庭が増えたからだと思います。
私のマンションでは当分契約者が増える見込みのないことから、機械式をやめて平置き式に改造する計画すら出ています。
また、近隣にいくらでも平置きの有料駐車場がありますので、マンション内の空いている駐車スペースをマンションに居住していない人に貸す計画もありません。
しかし、駅に近い団地などでは、空いている駐車スペースを、希望する外部の人に貸したい場合があります。
理由は、駐車場収入の確保です。

いままで私は、そのような相談を受けた場合は、以下のことを助言するようにしていました。

  • 管理規約で、駐車場を外部の第三者に使用させることが可能となっているか。マンション標準管理規約単棟型第16条第2項では、総会の決議を経てマンションの敷地や共用部分等を第三者に使用させることができる規定があるが、その場合でも駐車場と専用使用部分は対象外となっているので、管理規約の改正が必要となる。
  • 駐車場を外部の第三者に有料で使用させることは「収益事業」とみなされて課税の対象となる。また、従来の認識では、たとえ1台でも外部貸しを行うと、すべてが「収益事業」とみなされて、駐車場収入すべてが課税対象となる可能性がある。
  • 賃借人等の区分所有者でない人に貸す場合は、滞納が発生した場合の債権回収の方法や契約解除があった場合の連絡等の実務において負担が大きくなる可能性がある。

等です。
ご存知の方も多いと思いますが、上記の課税について、今般国土交通省からの照会に応じて国税庁が正式に回答を出しました。
国土交通省の照会の概要は以下の通りです。

前提条件

  1. 駐車場を外部に貸し出す事業者は、マンションの管理組合又は管理組合法人
  2. 従来の契約先は、マンションに居住する組合員又は賃借人を対象とし、共済的事業として運営している。
  3. 駐車場の敷地は、組合員全員の共有
  4. 駐車場収入は、組合員に分配せずに管理費又は修繕積立金の一部に充当される。

照会した3つの事例

  1. ケース1:組合員と一般の外部者の区別なく、誰にでも同じ条件で貸し出す。よって、組合員を優先して運営する方法などは一切取らない場合
  2. ケース2:空き駐車場の募集は外部に対しても行うが、あくまでも組合員を優先に運営する。例えば区分所有者から新たに駐車場契約の希望があった場合は、現在契約している賃借人には、一定の猶予期間を設けた後スペースを明け渡してもらうなどのルールで運用する場合。
  3. ケース3:原則として外部への貸し出しは行っていないが、たまたま近所で道路工事等を行っている工事業者から工事期間中に限定して空き駐車場を有償で利用したい旨の申入れがあり、管理組合が了解して貸し出した場合。

上記の前提における照会事項

  1. ケース1の場合:駐車場の使用については、外部使用部分だけでなく、区分所有者の使用も含め、そのすべてが収益事業に該当する。
  2. ケース2:駐車場の使用については、外部への貸し出し部分のみが収益事業に該当する。
  3. ケース3:駐車場の使用については、区分所有者への使用のみならず、外部使用部分も含め、そのすべてが収益事業に該当しない。

以上の見解を質したところ、国税庁課税部長からは平成24年2月13日に以下の回答がありました。

回答内容

照会に関しては、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見の通りで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
  1. この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容を拘束するものではありません。

課税されない理由としては、、、

マンション管理組合法人(法人でない場合も同様)は、自己財産の管理団体であり、その構成員(組合員)からの使用収益は基本的にその団体の共催事業であって、、構成員に収益を分配しない場合は、管理費等の割増金として取り扱われるため。

ポイントは


  1. 納税対象が公益法人であること。(法人でない場合もこれに準ずる。)

  2. その構成員が使用すること。

  3. その収入は、自己財産の維持管理に充当されること。(バルコニーや専用庭の使用料と同様)

以上となりますが、従来曖昧だった駐車場収入に対する課税に関しては、これで一応すっきりした形となりました。
詳細は国税庁のホームページに記載されています。

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