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2012年08月05日  [ カテゴリ:マンション管理士 業務日誌 ]

以前ご紹介した「マンションペット飼育問題事例〜ペット禁止からペット可になるまで」のその後をご紹介します。
管理規約を改正して厳しいルールのもとにペット飼育を容認し、新設されたペットクラブがペットに関する苦情の受け皿となり問題解決に取り組んでもらうという方向で理事会の方針がまとまったことは前回お伝えしたとおりですが、理事会ではその方針を承認してもらうために臨時総会を開催することにしました。
臨時総会を開催するに当たっては、上記の説明会の内容を広報として掲示し、当日の話し合いの状況等を事前に住民に説明して理解を求める努力をしました。

臨時総会の結果

臨時総会の出席状況は従来よりもかなり高く、全体の87%という出席率でした。
議案の内容が、区分所有者総数と議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要な「管理規約の変更」なので、、事前に管理会社が出席を促す努力をしてくれたということも理由の一つでしょうが、住民の高い関心がうかがえます。
また、今回は議決権行使書の数が従来の総会よりも多く、委任状の約2倍の数でした。このことは、今回のペット問題に関しては、組合員として自分の意思表示を明確にされた方が多かったといえるのではないかと思います。
採決の結果は、賛成が81%で可決しました。実は、過去にアンケートを実施したときには、回答率が50%以下にもかかわらず、ペット飼育には反対であるという方が20名近くいらっしゃいましたが、今回の採決では明確に反対の意思表示をされた方は議決権行使書を含めても6名でした。
このことには、正直言って私も少しびっくりしました。
アンケートを実施した以降、時間をかけて住民に理事会の考え方や意見交換会の状況などを結構詳しく説明してきましたが、理事会の考え方とペットを飼育している方たちの取組み姿勢が一定の理解を得られたのではないかと思います。
理事の中には、ペット飼育には反対の方も複数いらっしゃいましたが、みんなが十分に議論したうえでの結果ですので、その方たちも臨時総会では「賛成」の方に手を上げていらっしゃいました。
これで、管理規約の改正とペット飼育細則が承認されましたので、次はペットクラブの設立総会を開催して次の手順に進むことになります。

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臨時総会の議案書を配布する前に、説明会の報告を兼ねた広報を掲示しました。
事前に状況をお知らせし、広く住民の理解を得るように努力しました。
臨時総会当日の様子

ペットクラブ設立総会

臨時総会で承認された後は、ペットクラブの設立手続き等を行いますが、準備期間が必要なのでその期間を2か月間としました。
準備期間に行うことは、名簿整備を主体としたペットの登録作業が主体となりますので、ペット飼育の家庭に対し所定の様式に記入してもらう作業です。
設立総会の当日までには、ほぼ全員の登録作業が完了していましたので、総会もスムースに運営することができました。
このマンションの場合は、総戸数が100戸程度ですが、ペット飼育の家庭は犬と猫を合わせて約13%です。
臨時総会でペット飼育が認められた後に、新規に飼育を申出た家庭は1戸だけでした。
総会は順調に議案を消化していき、ペットクラブの会長の選任や、ペットクラブ会則案の承認、会費の徴収、シールとチャームの配布もすべて完了し無事終了しました。
ペット問題に本格的に取り組んでから1年以上かかりましたが、これで一応の区切りがつきました。ペット飼育者もこれで肩身の狭い思いをすることはなくなりますが、本当はこれからの方が大変だと思います。
これからはルールの厳守と飼育マナーの向上に本格的に取り組んでいくことになります。

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ペットクラブ設立総会の案内とペットの登録のお願い文書です。
事前に準備をきちんと進めておくことにより、総会をスムースに進めることができます。
ペットクラブ会則の案です。
マンション管理センターのモデルを参考に重松マンション管理士事務所で監修して作成しました。
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名簿の他に管理台帳を作成しました。ペットクラブ設立総会の様子です。
今までの経緯や今後の運営に関することなどを私から説明せていただきました。
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新しく選任されたペットクラブの会長から、各種書類の説明がありました。これは、居住者の閲覧用ファイルです。
このマンションで登録されているペットのすべてが閲覧できるようになっています。
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ペット飼育住戸の玄関先に貼るシールと、首輪等に付けるチャームです。
チャームには、部屋番号とペットの名前が記載されています。

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コメント(2)

▼コメント一覧

畠山さま
コメントありがとうございます。
ルールを厳しくするということは、飼うことができるペットの種類や、サイズ、匹数などの制限やであったり、エレベーターではケージで移動する等のルールのことです。
単位時間当たり何分間吠えたら細則違反になるというところまでは、決めていません。
鳴き声がうるさい場合は、ペットクラブで苦情を受け付け、即座に苦情処理の対応をするルールとしています。
返信が遅くなり失礼しました。よろしくお願いいたします。

by 重松秀士畠山ひろこ への返信 2013年2月 7日 16:33 [ 返信 ]

犬の吠え声による家族の入院や引っ越しなどの被害を受けたことをきっかけに、動物愛護法の改正のために、何かができないかと努力している者です。(戸建て住宅街に住んでいましたが、現在、ペット禁止のマンションに住んでおります。)
サンデー毎日昨年12月9日号のペット訴訟で、重松様の「ルールを細かく決め、違反者には厳格な措置をとるしか道はない」とのコメントに大いに共感を覚えました。これはマンションの規約に限らず、ペットに関わる法律にも言えることだと思うのですが、どうも、国は遅れているようでー。
吠え声については、「何分以上吠えると『異常』とされるのか」ということが、つねに問題になってくるのではないかと思いますが、どのように細則に盛り込んでおられるのですか?我が家のまわりには10匹ほどいましたので、順番に1時間に5分間吠えても、1日中うるさい、という環境になります。だから、飼い主には「吠えたらすぐに止めさせる」ということを守ってもらわないと、住環境を守れないと思います。
重松様が過去、どのような細則を提言しておられるのか、参考にさせていただきたいのですが、拝見させていただく術はないものでしょうか。
よろしくお願いします。

by 畠山ひろこ 2013年2月 2日 14:54 [ 返信 ]

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