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この法律は、区分所有者の所有権を管理組合の意思で競売してしまうことができる法律ですから、濫用は許されません。
あらゆる手段を尽くして、もうどうしようもない場合に始めて適用できる法律です。
ですから理事会は「あらゆる手段」を尽くしたという実績作りから開始しました。まずは、債務名義(仮執行宣言付支払督促)に基づく強制執行です。
マンション以外に岡本さんの財産は調べられませんでしたが、唯一分かったのがローン返済用の銀行口座でした。私達は無駄と知りつつ、岡本さんの預金口座の差し押さえを千葉地方裁判所に申立てることにしました。
私は過去に自分のマンションや別の顧問先のマンションで「家賃差押」や「給料差押」を実施した経験がありましたが「預金口座差押」は初めての経験でした。
しかし、理事長と一緒に地裁の担当者と打ち合わせ、何とか申立書を作成し実施することができました。
私は当事者ではないし、弁護士資格を持っているわけでもないので、一人で動くことにはかなりの制限がありましたが当事者である理事長が一緒に行動してくださったのでとても助かりました。
「差押命令」が銀行に送達され、銀行から送られてきた「陳述書」によると、該当する預金口座があることと、凍結された残高は約400円であるとのことでした。
1万円近くの費用をかけて回収可能な債権はたった400円。しかし、私も山田理事長もめげません。
当初から予想されたことです。金額が目的ではなく「管理組合は債権回収のために努力した。」という実績を作ることが目的です。
そして、これ以上のコストをかけないために「強制執行の取り下げ」を申立て、いよいよ次のステップへと移ります。
以前に述べたとおり、区分所有法第59条を申し立てるには総会決議が必要です。
しかし、この年は事業計画の一つとして管理規約の改正を実施していました。そして、最終案が出来上がったので臨時総会を開催して規約改正をすることが決まっていました。
理事長は、開催予定の臨時総会でこの件も議案として提案したい考えで、私もそれがいいのではないかと思いました。
私もこのような経験は初めてなので、議案の作成にも結構戸惑いましたが、いろいろ考えて何とか作成しました。
又、議案作成と共に重要なことが「弁明する機会」です。これも区分所有法に定められており、相手方の岡本さんに、弁明するチャンスを与えなければならないのです。
比較的簡単な文書を作成して、ネットワークを組んでいる弁護士さんに見てもらい何とか完成です。
内容証明郵便で送ってもどうせ相手が受け取らないことが分かっているので、「普通郵便」、「館内2箇所の掲示板に掲示」、「郵便受けへの投函」の3つの方法で実施しました。…(つづく)
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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