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ホーム > 実録!マンション管理 > 区分所有法第59条競売大作戦 > 第3章 最初は滞納区分所有者に対する「支払督促」から

2006年06月06日  [ カテゴリ:区分所有法第59条競売大作戦 ]

内容証明郵便の送達

まずは一般的な手順を踏むことからはじめました。 岡本氏に「滞納している金額と遅延損害金」の連絡、及び「2週間以内に支払って欲しいこと」を内容証明郵便で発送しました。

管理組合の意思をはっきりと岡本氏に伝えるためです。
しかし、岡本氏は内容証明郵便を受け取る気配が全くなく、留め置き期間切れで管理組合に戻ってきました。

それならば次の手段を考えなければいけません。いよいよ具体的な法的措置の実施に入ります。理事会で決議して今回は「支払督促」を申し立てることにしました。

なぜ「少額訴訟」ではなかったのか

管理組合がとりやすい法的措置として代表的なものは「少額訴訟」と「支払督促」です。

「少額訴訟は」60万円以下の金銭の請求事件に関して利用できる簡易裁判制度ですが、簡易裁判所で実施すると入ってもれっきとした裁判です。よって訴状を書いて裁判所に提出しなければいけませんし、裁判所から指定された口頭弁論の期日に理事長が裁判所に出頭する必要があります。

それと比較すると「支払督促」は手続が極めて簡単です。
管理組合の言い分を所定の用紙に書いて、必要な書類を添付したうえで、簡易裁判所の書記官に申し立てます。
書記官は、申立ての内容が正しそうだと判断すれば「支払督促」を債務者に発送します。一定期間(2週間)の間に債務者から異議の申立てがない場合は、更に「仮執行宣言付支払督促」を申立て、それでも債務者が異議を申し立てなければ管理組合の請求が法的に確定します。
つまり、簡単にいうと、裁判という手続を経ないで確定判決と同様の効果を得ることができるものです。また、申立て費用も「少額訴訟」の半額程度できわめて安く実施できます。

また、少額訴訟を申し立てても、岡本さんが裁判所に出頭してくることはないであろうと考えていましたので今回はとりあえず手続が簡単な「支払督促」から進めることにしました。
理事長が裁判所に出頭する必要もないし、法的な請求が確定すれば時効も中断し、その間に管理組合にとって良い方向に進展するかもしれないと考えたのが主な理由でした。

駐車場の解約とリース会社との交渉

法的措置の実施方針が決まったので、次は放置されている車輌への対策です。

駐車場契約は利用契約に基づき解除しましたが、車輌は依然として放置されたままです。警察に相談しても「敷地内のトラブルは介入できない」との理由で真剣に対応してもらえません。

念のために陸運局に出向き、登録番号を調査したら意外なことが判明しました。

実はその車はリース会社の所有車輌で岡本さんはその会社とリース契約をして使用していたのです。
直ちに管理会社からリース会社に電話をしてもらい、「お宅が所有している車が当マンションの駐車場に放置されており非常に困っている。車検切れでもあるし、至急引き取ってほしい。」と要請しました。

リース会社は、最初は難色を示していましたが数回のやり取りのうち「どうしても引き取ってもらえないならば訴える!駐車場使用料も請求する!」といったら、リース会社はようやく重い腰を上げ「駐車場使用料を請求しないならば引き取ります。」といってきました。
今考えれば駐車場利用料金も請求しておけば良かった気もしますが、これで放置車輌に関しては何とか決着がつきました。いよいよ、本来の目的である「支払督促」の実施です。…(つづく)

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