業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理 コンサルタント マンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
  • マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)
  • マンション管理士事務所が行う各種コンサルティング・サポート業務の資料請求をする(無料)

現在位置:
ホーム > 実録!マンション管理 > 区分所有法第59条競売大作戦 > 第4章 たかが「支払督促」と思いきや。しかし以外や以外~悪戦苦闘 

2006年06月09日  [ カテゴリ:区分所有法第59条競売大作戦 ]

やはり簡単だった「支払督促」の申立て

まず簡易裁判所の受付を訪問し、「支払督促」の申し立てについて相談しましたが、受付の女性書記官はとても親切で、申立て用紙のひな型で丁寧に説明してくれました。
添付する資料は「管理規約」「滞納額明細」「岡本さんの不動産登記簿謄本」「理事長が選任されたときの総会議事録と理事会議事録」など、結構な数でしたが、登記簿謄本は法務局で簡単に取得できますし、管理組合の書類に関しては日頃からきちんと管理していましたので準備することは簡単でした。
必要書類が全部整ったら、申立て費用としての収入印紙及び送達費用としての予納切手代合計で約3,000円程度を納付して手続が完了しました。

意外とてこずった送達手続

裁判所で受付が完了したら後は待つだけです。
受付から2~3日後には「支払督促」が岡本さんあてに発送される予定ですからそのうちに「送達完了」の書面が理事長宛に送られてくるはずでした。
しかし、送られてきたのは「不送達」の葉書でした。どうやら岡本さんが書面を受け取らず、留め置き期間満了で裁判所に返送されてきたらしいのです。
そして、休日指定で再送達の手続をするように書いてありました。仕方ないので再度裁判所に出向き、「休日送達の上申書」の書き方を教わり提出してきました。
いやな予感はしましたが、今度は大丈夫かなと思いながら待つことにしました…

またしても不送達

いやな予感どおり、またしても不送達の葉書が届きました。前回と同じ理由のようです。
今度は「付郵便」の手続をとるように書いてありました。「付郵便」?一体なんだろうと思い、またしても裁判所に出向きます。
「付郵便」というのは「書留郵便に付する。」という意味らしいです。
要するに送達場所に相手が住んでいることは間違いないが、特別送達による書面を受け取らないので、今度は書留郵便と一緒(付して)に普通郵便も送り、送られた「付郵便」を相手が見る、見ないに関係なく、書留郵便として受け取ったとみなす制度でした。
この申立てを行うには上申書のほかに「調査報告書」の提出が必要でした。
つまり、「申し立てた住所に相手が間違いなく住んでいます。」ということを管理組合が証明しなければならないのです。
この書類を作成するのには結構苦労しました。管理員さんにお願いして、電気、水道、ガスのメーターが動いていることを記録し、郵便受が普段は一杯になっているが定期的に空になっていることや、郵便受や玄関扉にきちんと表札が出ていることなどを調査し、写真も撮影しました。
更に岡本さんの住民票も取得して添付し、どうにかこうにか「調査報告書」を完成させ、裁判所に提出しました。

ようやく「送達完了」しかし、その後も苦労の連続

苦労の甲斐あって、付郵便の手続はうまく進みました。
結局、最初の申立てから2ヶ月近くたって「送達完了」の書面が送られてきました。
しかし、これで一件落着ではありません。相手が2週間以内に異議の申立てをしないことを確認したら今度は「仮執行宣言付支払督促」の申立てをする必要があります。
やはり岡本さんは2週間たっても何も申し立ててこなかったので予定通りの行動に移ります。今回の「仮執行宣言付支払督促」の申立て手続は簡単でした、費用も1,500円程度だったと記憶しています。
しかし、前回同様、相手が書面を受け取らないことがほぼ分かっていましたので前回と同じ手続をとる必要があることは事前に裁判所から言われていました。それでも、根気よく手続を実施し、「仮執行宣言付支払督促」を付郵便で送達することができました。
結局、予納している郵便切手では足りずに途中で千円程度追加しましたが、送達から2週間経てば管理組合の勝利が確定します。…(つづく)

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士プロフィールmansion_supportをフォローしましょう
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

業界初!No リベート宣言!
顧客の利益を第一に、適正・公平な業務遂行に努めています
ノーリベート宣言 倫理規程

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。

マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。