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ホーム > 実録!マンション管理 > 区分所有法第59条競売大作戦 > 第7章 臨時総会で可決!

2006年10月04日  [ カテゴリ:区分所有法第59条競売大作戦 ]

集まらない委任状

臨時総会2週間前に議案書を発送し、その後は出席票や委任状の提出期限を設定して本格的な準備に入りました。
しかし、臨時総会ということもあり委任状が集まりません。この議案は特別多数決による決議として区分所有者と議決権の各3/4以上の賛成が必要です。
100戸以上のマンションでしたが3日前になっても集まった議決件数は、出席票と委任状で70個以下。

このままでは可決することができず今までの苦労が水の泡です。
外部居住の区分所有者に対しては管理会社から電話によるフォロー、居住区分所有者に対しては役員と管理員さんも一緒になって必死の呼びかけをし、委任状集めを行いました。
そしてみんなの努力の甲斐があって、前日になって出席者と委任状の数がようやく3/4を突破しました。これで一安心です。

そして、可決

総会当日は、管理規約及び関連する細則の審議からスタートしましたが、特段の異議もなく順調に進みました。
いよいよ岡本さんに関する議案です。岡本さんには総会当日まで「弁明する機会」を与えましたが、結局、連絡はありませんでした。
理事長が提案趣旨を説明すると数人の方から質問が出ました。主な質問内容は「岡本さんとは全く連絡が取れないのか?」、「この議案が可決された後の手続きはどうなるのか?」、「本当に滞納している金額が回収できるのか?」などで特別難しい質問は出ませんでした。
理事会としても、あまり例がない経験なので正直って成り行きの予想が付かないことを説明し、その他のことについて、山田理事長や私が丁寧に回答しました。
当然、反対する人もなく全員一致で可決しました。また、当日の議案にはもう一つ私にとって重要な議案が含まれていました。
それは、「マンション管理士重松秀士を区分所有法第25条に規定する管理者に選任する。」というものです。
以前にも書きましたがこのマンションは比較的滞納が多いので、今後も法的措置を実施する場合があります。しかし、そのたびに山田理事長が会社を休み裁判所に行くことは大変なので、私を管理者として選任し、業務を果たしてもらおうということです。
私に与えられた管理者としての権限は、「滞納者に対する法的措置の実施」のみで、その他の権限はありません。
といっても、このような提案は、管理組合と私の間に信頼関係がないと実施できないことであり、私の責任もとても重くなります。
しかし、今度は当事者として堂々と法的措置が私の名前で実施できることになりますので今までよりも効率よく動くことができるようになりました。もっとも、私が管理者として働く必要がないほうが管理組合にとっては一番いいのですが…(つづく)

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