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引き続き新しい管理規約に関してですが、「個々のマンションに適したものにするため」に、今回のマンションに関して具体的に考慮した部分は、
1.外部在住の区分所有者がほとんどなので管理組合の役員には区分所有者以外でも就任できること
2.滞納事件などの早めの解決のため裁判を理事会決議だけで提訴できること
3.ペット問題
でした。
1.と2.に関しては、前回書かせていただいた通りです。
さて、3.のペット問題に関してですが、「原則として禁止」にしているマンションは多いと思います。最近の傾向としては、最初からペットOKのマンションなども増えておりますし、「ペット解禁」の手続きが増えています。また、「飼育の可否(多くは禁止)」ということではなく、「飼育マナー」に関する部分に問題が変化しています。
今回のマンションに関しては、「すでにペットを飼育している居住者が存在した」「現在ペットによるトラブルは発生していない」ということをふまえ、「ペット禁止にはしない」ことにし、将来他の居住者が飼い始めてトラブルになったときに、居住者や区分所有者の方々と話し合いをしながら見直す方向性でまとめることにしました。
そして、さらに、6月に施行された改正区分所有法の一部を採用することにしました(※)。作業自体はかなり手間がかかったのですが、この作業も私自身にとって大変勉強になりました。感謝しております。
こうして管理規約はようやくまとまり(汗)、続いて管理形態に関する議案の作成に取りかかりました。(つづく)
※マンションの大規模修繕は、区分所有法第17条により、従来4分の3の賛成が必要でしたが、改正後は原則として2分の1の賛成で実施できるようになりました。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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