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ホーム > 実録!マンション管理 > 区分所有法第59条競売大作戦 > 第12章 思ってもみなかった「追っかけ競売」

2007年03月03日  [ カテゴリ:区分所有法第59条競売大作戦 ]

競売の二重開始決定通知

付郵便の手続を終えてしばらくたった後、突然裁判所から1通の通知書が送られてきました。
内容を見てびっくり!「上記当事者間の担保不動産競売事件に関し、別添のとおり二重開始決定がされました。」という簡単な文章が付された「通知書」でした。
そして別添の書類を見ると、第1抵当権を持っている住宅金融公庫が、私達の後に抵当権による競売請求を申立ててきたのです。
更に書類を詳しく見ると、岡本さんはずいぶん前から住宅ローンの支払が滞っていることも分かりました。
でもどうして、住宅金融公庫が今頃になって競売を申立ててきたのか理由が分かりません。
金融公庫は、管理組合による競売が区分所有法により認められたことは知っているので、黙っていても真っ先に配当を受けることができます。
それなのにどうしてわざわざ後から競売を請求したのでしょうか?
麻雀をやる人なら理解できると思いますが、わざわざ危険を犯して「おっかけリーチ」をかけるようなものです。
住宅金融公庫が、別途に競売費用を予納したり登記をしたりして無駄な費用を使う必要があったのだろうか。
しかも以前、住宅金融公庫に聞いたときは、金融公庫はローンの支払が6ヶ月間滞ると自動的に債権が「融資保証協会」に移り、以後は融資保証協会が淡々と法的手続きを進めるとのことでした。
裁判所から頂いた資料を見ると、岡本さんのローン滞納は6ヶ月どころではなく、ずいぶん前から続いていました。
それなのに、融資保証協会ではなく、なぜ金融公庫が競売をかけてきたのでしょうか?
今でも疑問です。どなたか分かる方がいらっしゃったら教えて欲しいと思います。

その後の手続

二重開始に関して、裁判所に問合せましたが特に気にすることはなく、管理組合が不利益を被ることは考えられないのでそのまま手続が進むのを待つように言われました。
そして、それから1ヶ月くらいたって裁判所からまた通知が来ました。
今度は「公示送達」の手続を実施してくださいとのことです。
「公示送達」とは、相手が行方不明等になって、裁判所からの書面を受け取らない場合、裁判所の掲示板に送達したことを一定期間掲示することにより、行方不明の相手方に書面が届いたことにする制度です。
いままでは何回も「付郵便」の手続をしていたのに、どうして今度は「公示送達」の手続をしなければならないか理解できませんので、裁判所に行って確認しました。
どうやら、理由は住宅金融公庫の「追っかけ競売」にあるようでした。
私達の申立てのときは、岡本さんは「現在の住所に住んでいる。」と裁判所は判断していました。しかし、住宅金融公庫は「岡本さんは現住所に住んでおらず行方不明である。」と、裁判所に報告し、「公示送達」の手続をとったとのことでした。
よって、マンションの管理組合も今後のことを考え、再度「公示送達」の上申書を提出してくださいとのことです。
仕方ないので、公示送達の手続をとることにしましたが、裁判所は、本来必要な住民票や調査報告書は、付郵便手続のときのものを採用するので上申書のみを提出すればよい。」といってくれたのでずいぶん楽でした。
裁判所から指示を受けたことを全て実施し、少々不安な気持ちで更に成り行きを待つことになります。…(つづく)

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