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「マンション管理適正化法」に定める国家資格で普通は管理会社に所属する。 管理会社が管理組合に対して行なう「管理委託契約に関する重要軸説明」、「重要事項説明書への記名押印」、「契約書への記名押印」「理事長等に対する管理事務の報告」は管理業務主任者の資格を有するものでなければ行なってはいけない。
(重松 秀士)
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