大規模修繕、長期修繕計画、管理費削減、管理費滞納、規約改正... 建築・財務に強い千葉のマンション管理士 重松秀士のホームページ
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共用部分と対照的に自分の所有権が及ぶ範囲。簡単にいえばコンクリートの天井、壁、床で囲まれた空間部分。
共用部分と専有部分の区分けを明確にしておかないと修理の際の費用負担や、自己が発生した時の責任問題が不明確になることがあるので規約等で明確にしておくことが大切。
(重松 秀士)
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