首都圏で業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理コンサルタントならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版
相手に損害を与えた場合普通は故意又は過失がなければ責任を問われないが、故意又は過失がなくても法律上で損害賠償が発生する責任。善管注意義務よりも重い責任。
例えばマンションの外壁が剥がれて落下し、通行人にけがをさせた場合にはふだんから維持管理に注意を払っていたとしても共用部分の所有者として管理組合が無過失責任を問われることもある。
マンション管理士 重松 秀士(プロフィール|無料相談・お問い合わせ)
マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績、充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。
「相談業務」「顧問契約(顧問業務)」「大規模修繕工事コンサルティング・支援業務」「建物診断及び長期修繕計画作成のサポート業務」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理者業務」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。