[ カテゴリ:あ行 ]
総会に出席できない時に、自分の代理人を定め、その人に議決権を行使してもらうことを証明する文書。
マンション管理組合の場合は管理規約で、委任できる人(受任者)が同居人や同じマンションに住む人などに制限されている場合が多い。
信頼して委任できる人がいない場合はどうしても「白紙委任」や「議長委任」になってしまう傾向があり、審議の前から賛否の結果がわかっていることになりかねない。
(重松 秀士)
マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績、充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。
「相談業務」「顧問契約(顧問業務)」「大規模修繕工事コンサルティング・支援業務」「建物診断及び長期修繕計画作成のサポート業務」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理者業務」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。