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マンションの区分所有者からマンションを借りて済んでいる人。賃借人と解釈してよい。
区分所有者ではないので管理費等の支払い義務はないが区分所有法や管理規約に定めるマンションの使用方法等では一定の拘束を受ける。
区分所有者と同居している家族も「専有補助者」として占有者と同じ解釈。
(重松 秀士)
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