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謄本によって郵便物の文書内容を証明する郵便物取扱制度。
相手に対して、特定の日付で郵便物を出したことを証明してくれるので、裁判等の証拠として使用することができる。
1ページに書くことができる書式が決まっており、1行は20字までで1ページに26行以内となっている。
相手が受け取らない場合は、一定期間郵便局に保管し、その後差出人に返却されるが手続きをしておけば、相手が受け取ったときは「配達証明」を取ることも可能。
(重松 秀士)
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