首都圏で業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理コンサルタントならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版
総会議案書の作成にあたり、まずは新しい管理規約の作成から取りかかり始めたわけですが、このマンションの管理規約は「分譲時(20年以上前)に作られたもの」「管理会社主導の内容(管理会社が指定されている、管理会社が理事長になる)」という驚くべき内容のものでした(でも、こういうところはまだあるのでは、と思います)。
当然、根本的なところからこれらを修正する必要があったのですが、修正するにあたっては「マンション標準管理規約」に則すようなものにしました。これをご覧のみなさんはご存じだと思いますが、「マンション標準管理規約」とは、平成16年1月に国土交通省が発表した管理規約の標準モデル、つまり、お手本のようなものです。準拠が義務づけられているものではありませんが、各種法律や社会情勢などと整合性のとれた内容にする際には大いに参考になるものです。是非活用してみてください。
しかし、「マンション標準管理規約」に則すだけでは不十分です。「マンション標準管理規約」は、多様なマンションに対応できるような汎用的な内容なので、そのままでは個々のマンションに適したものにはなりません。今回の場合も例外ではなく、このマンションの特殊性を考え、実情に合ったものに変えていく必要がありました。
例えば、「外部在住の区分所有者が大半なので、区分所有者以外でも管理組合役員に就任できること」「滞納事件などの早めの解決のため裁判を理事会決議だけで提訴できること(※)」「ペット問題」などです。(つづく)
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