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マンションの管理をする為に規約又は総会の決議により選任された者。区分所有者を代理し、規約及び総会決議に基づきマンションの管理を執行する。普通は区分所有者の中から総会で選出され「理事長」という名称で業務を行なうが、区分所有者以外のものでもなることが可能で自然人、法人を問わない。
参考:区分所有法第25条第1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
(重松 秀士)
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