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相手が行方不明等の理由で、送達すべき書類が届かないときに取る手段。
裁判所の掲示板に「所定の書類をいつでも交付しますよ。」という趣旨の書面を一定期間掲示することにより、その後はその書面が相手に送達されたこととみなす制度。
裁判所での関連書類を、公示送達する場合は、「現地の調査報告書」や、最後の所在地を確認するために「住民票」の提出等が必要で、状況によっては「戸籍謄本」の提出を要求される場合もあり、手続はきわめて困難。
(重松 秀士)
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