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マンション管理組合の役員のひとつ。理事と監事で役員を構成する。監事の業務は理事の業務執行状況の監査及び組合の財産状態の監査。
理事会における議決権はないが出席して意見を述べることができ、理事に不正があると認めたときは臨時総会を招集することができる。
多くの区分所有者や役員の方は勘違いをされている方が多く、「理事長はもちろんのこと、なるべく理事にはなりたくない。でも監事なら楽そうだからやってもいい。」といわれます。
しかし、監事には理事長と同じくらいの責任があり、場合によっては法的責任を追求される場合もある重要な業務です。
マンション管理士 重松 秀士(プロフィール|無料相談・お問い合わせ)
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