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善管注意義務

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[ カテゴリ:さ行 ] 

「善良なる管理者として注意義務」の略。その人の職業、能力、生活状況に応じて当然に(社会通念上)要求される注意力。
例えば人の財布を有償で預かったときの注意力など。これを怠って事故や損害を発生させると債務不履行や不法行為に発展する可能性がある。

マンション管理組合の理事(特に理事長)や監事にはこの責任が発生する場合があります。
問題が発生したり困った時は専門家に相談することをお勧めします。

(重松 秀士)

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