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マンションの区分所有者で当然に構成される団体で、区分所有者は脱退することはできない。(区分所有法)
つまり、「マンション」は「区分所有法」により必ず(強制的に)管理組合が成立します。マンションを購入した人(区分所有者)はそのマンションを手放さない限り管理組合の組合員となり「区分所有法」やマンション自治の憲法である「管理規約」に拘束されます。
一般的には管理者(理事長)と管理規約を定めて、組合の多数決原理を原則として運営を決定していきます。
なお、マンション管理組合の構成員は区分所有者です。そのマンションに住んでいるか住んでいないかは関係ありません。
また、管理組合の業務範囲はかなり広く一口では言い表せませんが、最も重要な業務は「マンションの共用部分の維持・管理」です。
区分所有者が個人で管理することが不可能なことや困難なことを管理組合が実施します。
(重松 秀士)
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