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「書留郵便に付する方法」で発送された郵便。
相手が居住しているのに、裁判所からの郵便物(特別送達郵便)を受け取らない場合は、原告は相手がその場所に住んでいることを調査し、「調査報告書」とともに「付郵便送達上申書」という形で申立てる。
調査内容を裁判所が認めると、今度は書留郵便とともに普通郵便を発送(書留郵便に付するかたちで)し、発送した日に相手に送達されたとみなす制度。
裁判での口頭弁論や、債務名義に基づく強制執行等を行う場合は、必要な書面が相手に送達された後でなければ実施できない。よって相手がその場所に住んでいるのに書類を受け取らない場合はこの手続きで実施することができる。
しかし、十分な調査や住民票の取得等が必要となる。
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★関連用語:上申書
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