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裁判所から裁判に必要な訴状等を関係者に特別な方法で送達する郵便制度。 原告が訴状を裁判所に提出すると、裁判所は特別送達郵便で被告に訴状を送達する。 郵便局は、配達した事実を差出人(裁判所)に報告する。 相手が受け取らなかった場合は、一定の留め置き期間後に差出人に返却される手続き等は書留郵便に似ている。
(重松 秀士)
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