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新しい管理規約の作成にあたっては、まず「マンション標準管理規約」に則したものに、そして、「個々のマンションに適したものにする」ために、このマンションの特殊性を考え、実情に合ったものに変えていく必要があると書かせていただきました。これはとても重要なところです。
今回のマンションに関しては、「【1】外部在住の区分所有者がほとんどなので管理組合の役員には区分所有者以外でも就任できること」「【2】滞納事件などの早めの解決のため裁判を理事会決議だけで提訴できること」「【3】ペット問題」などを考慮して作成しました。
【1】に関しては、今回のような「投資型マンション」の場合、区分所有者が外部在住のため迅速な対応が難しく、また、区分所有者の無関心さからこうした問題に繋がる可能性があるので必要だと判断しました。しかし、実際に居住していない区分所有者の目の届かないところで事が運びすぎては問題なので十分な注意が必要です。
「管理費の滞納問題」に関しては、個人的にご相談を受けることが多い案件の一つなのですが、必ずしも「金銭的に困っているから」というわけでは、、、ないのです。
むしろ、そうではない人の方が多いのです!
これには私も驚きました。
【2】はそうした経験もふまえてを盛り込んだのですが、決して機械的に血も涙もないような「取立て」を行うことが目的ではありません(汗)。
悪質な滞納者とそうではない特殊な事情を抱えている方などが存在することはわかっていましたから、まずは事情と事実をきちんと把握し、その場その場に応じた臨機応変な対応が必要になることは言うまでもありません。(つづく)
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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