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区分所有法58条~60条に基づいた訴えを起こす場合は、総会決議の前に、被告の区分所有者又は占有者に対して「弁明する機会」を与えないと、決議が無効となる。 例えば「○月○日に区分所有法第59条に基づき貴殿の区分所有権等の競売請求を裁判所に提訴することを決議します。よって、○月○日までに管理組合に対して弁明を実施してください。」などのように被告に対して通知する。
(重松 秀士)
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