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債権者は、法的措置により債務名義を取得した場合、債務者の不動産に対して強制執行により「競売」を申立てることができるが、その不動産に抵当権が設定され、「競売」しても債権者に配当が回ってこない場合がある。
そのような場合は、裁判所は「やっても無駄だから競売請求を認めませんよ」という趣旨で取消しを行う。
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マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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by 実録!マンション管理 (2006年4月30日 14:12)
by 実録!マンション管理 (2006年5月20日 15:52)