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訴額(元本)が60万円以内の金銭債権を対象として実施する訴訟で、簡易裁判所に申し立てる。 実質1回の審理で判決言渡しとなり、比較的簡単に債務名義を取ることが可能。 1年間で同一裁判所では10回までと決められている。 また、判決に対する異議申し立てはできるが、普通裁判のように控訴や上告はできない。
(重松 秀士)
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