業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理士ならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)

現在位置:
ホーム > マンション管理のイロハ > マンション管理Q&A > 前の区分所有者が滞納していた管理費の支払義務は?

本文(ここから)

[ カテゴリ:マンション管理Q&A ] 

Q.前の区分所有者が滞納していた管理費の支払義務は?

マンションを購入したのですが前の区分所有者が滞納していた管理費と修繕積立金を支払うように管理組合からいわれました。
私が滞納したわけでもないし、仲介の不動産屋さんからもそんな話は聞いていません。
当然支払う必要はないと思いますが。。。

A.いいえ、以外かもしれませんがあなたは前の所有者が滞納していた管理費等を支払う義務があります。(区分所有法第8条)

管理費等の未払い債権はマンションの管理に重要なものなので、購入者に対しても請求できるのです。
管理組合は当然、前の所有者に対しても請求しますが、それがだめなときはあなたが支払うことになります。
不動産屋さんから聞いていないのはあなたと不動産屋さんの問題となります。
管理組合は関係ありません。
又、そのような重要なことを仲介の際にあなたに説明しない不動産屋さんは「重要事項説明義務違反」を問われると思います。

マンション管理士 重松 秀士プロフィール無料相談・お問い合わせ

マンション管理Q&A

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

無料相談(お問い合わせ)は(今すぐクリック!)

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。

相談業務」「顧問契約(顧問業務)」「大規模修繕工事コンサルティング・支援業務」「建物診断及び長期修繕計画作成のサポート業務」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理者業務」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。



フッター(ここから)